改正建築基準法が平成28年6月1日に施行されました。
この改正によりフロア型の小荷物専用昇降機の定期検査報告が既存を含めて
対象となりました。
昇降機の所有者・管理者・占有者の方は、専門技術を有する資格者による検査結果を
特定行政庁に報告していただくことが義務付けられたことにご注意ください。
弊社では小荷物専用昇降機の設置工事実績と有資格者による定期検査報告実績が
山口県内で多数ございます。
是非ご相談ください。よろしくお願いいたします。